mixi問題

mixiが出した4月1日からの利用規約が波紋を呼んでます。
問題の部分はここ。

第18条 日記等の情報の使用許諾等
1. 本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします


簡単に言ってしまうと、「あなたの日記や写真を加工してmixi製作の商品として出すことがあります。
ただし、そのことについての異議申し立ては2に書いてある理由により受け付けません。」
と、いうことらしい。


個人的にはほとんど使っていないmixi。でも勝手になんかの商品のネタにされてはたまったもんじゃない。
ところが、この『著作者人格権』って表記は昔はてなも使おうとした。と、いうのをこのサイト様が書いています。
参考URL:http://d.hatena.ne.jp/mohri/20080304/1204601186
このサイトに書いているとおり、新サービスを提供する際に揉めるのを避けるために書いた。というところが真実だったのか、
午後になってmixi側より釈明が出されました。


mixi運営事務局です。

昨日お知らせいたしました 利用規約の改定 につきまして、『mixi』のサービス内にユーザーのみなさまが書き込まれる情報に関する取り扱いに関して多数のお問い合わせを頂戴いたしました。この場を借りてお詫び申し上げます。
特にお問い合わせの多い【第18条 日記等の情報の使用許諾等】に関しまして、誤解を避けるため、当社が想定している具体的な使用について補足説明をさせていただきます。
上記の条項につきましては、ユーザーのみなさまが『mixi』のサービス内で作成した日記、著作物等の情報について、従来どおりユーザー自身が権利を有することに変わりはありません。
また、ユーザーのみなさまが投稿した日記等の情報(公開している自主作成の映像やイラスト、テキスト等)の使用に関しては、当社の以下対応について同意いただくもので、当社が無断で使用することではありません。

・投稿された日記等の情報が、当社のサーバーに格納する際、データ形式や容量が改変されること。

・アクセス数が多い日記等の情報については、データを複製して複数のサーバーに格納すること。

・日記等の情報が他のユーザーによって閲覧される場合、当社のサーバーから国内外に存在するmixiユーザー(閲覧者)に向けて送信されること。

なお、ユーザーのみなさまの日記等の情報を書籍化することに関するお問い合わせもございますが、こちらの点につきましても、従来どおり、ユーザーのみなさまの事前の了承なく進めることはございません。
なお、利用規約につきましては、今後もご利用いただくお客様にご理解いただきやすい内容になるよう引き続き検討してまいります。
以上、何とぞよろしくお願い申し上げます。



と、いうことで一応の決着がついたようです。
以下、個人的意見


おそらく、こういった規約を書く際はどの会社でも弁護士や法務部の意見を聞き作成するのが普通かと思います。
以前、WEBサイト構築の仕事をやらせてもらったとき、個人情報の取り扱いの記載方法で弁護士さんに相談する機会があったのですが、
こういうケースの場合、利用目的を明確化することが多いそうです。実際、そのサイトも利用目的を明確にした上で作成しました。
問題になった規約を見てみると、利用目的を明確化していないがために騒動が大きくなったのかな。とも思えます。
自分も利用規約なんてほとんど見ないんですが、こういった部分もおざなりにせずしっかり作成していかないと後で大変なことになる。
というのを実感できるよいサンプルだったかと思います。
つまりはどんな小さな部分もしっかりとした設計をしなくちゃいけない。ってことですね。